福岡6大学野球連盟





連盟規約

第五条   役 員

第五条 本連盟に左の役員をおく。
    会長一名 副会長五名 理事長一名 理事十四名以内

第六条 (会長)会長は、加盟大学の学長の中より、理事会においてこれを推挙する。
会長は本連盟の代表とする。

第七条 (副会長)副会長は、会長の任に当たらない加盟大学の学長がこれにあたる。

会長事故があるときは、理事会の推挙による副会長がその職務を代行する。


第八条 (理事長)理事長は、加盟大学の野球部長の中から、理事会で推挙される。
理事長は会長の意を受け、本連盟の事業を総理する。
理事長事故があるときは、理事会の推挙による加盟大学野球部長がその職務を代行する。

第九条 (理事)理事は、加盟大学の野球部長、監督及び西日本新聞社よりの二名とする。

第十条 (任期)会長及び理事長の任期は二年とする。ただし、再任を妨げない。


第六章   運 営

第十一条 
(理事会)本連盟の議決機関は定例理事会および緊急理事会とする。
理事長は議決された事項を会長の承認を受け、執行しなければならない。
定例理事会は毎年春秋二回開催し、理事長がこれを招集する。
緊急理事会は、緊急に審議決定を要する場合に、理事長がこれを招集する。
理事会は、理事の過半数の出席をもって決定する。
理事会の議決は出席理事の三分の二以上の賛成を要する。

第十二条 
(幹事会)本連盟に、幹事会をおく。
幹事会は加盟各校の野球部員各一名以上により構成され、
理事会の指揮を受け、実務を執行する。
幹事長は幹事会の推挙により、理事長がこれを任命する。

第十三条 (負担金)本連盟の運営費は、各校負担金、
入場料収入および寄付金物品をもってこれにあたる。

第十四条 
(各校負担金)各校負担金は、リーグ戦運営上必要と認める最低限の額を各校等分する。
負担金は理事会で決定し、毎年四月に納入する。
又、年度予算および決算はそれぞれ理事会の議決および承認を必要とする。








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